| 1997年4月14日、293枚の ギロチンによって 諫早湾 が 閉め切られ、 2001年10月23日で ちょうど1644日目。 2001.10.4追加情報 2001.10.4追加情報 |
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ムツゴロウ裁判 次回:2001.10.23(火) 女性の参政権のように |
ムツゴロウ裁判【諫早湾自然の権利訴訟】やっています
次回の期日は10月23日(火)午後1時半からです。
〜昨年までの動き〜
佐藤正典先生(鹿児島大学)を原告側証人に立てての生物学的見地からのこの干拓事業の誤りを立証するものです。私たち原告の主張通りに締め切ってから悪影響が続出していることから、その事実そのものが証拠となってゆきます。
時間が経てば経つ程に証拠が増えるけど それだけ干潟のダメージも大きくなるのは なんともやるせなくはがゆい事です。県民に多大な不利益を与える干拓事業への
長崎県の支出は不当であるという第二次訴訟が、いよいよ動き始めました。
裁判費用などの支援は自然の権利基金が出来る限りのバックアップをしてくれますが、やっぱ地元長崎県民が ここまで来たらビシッとやるべきでしょう。自然の権利基金への参加をお願いします。
月例の干潟の掃除は5月28日(日)午前10時より白浜桟橋です。前夜のキャンプは午後8時頃からです。
黄色いハンカチ募集中!
カンパよろしく 郵便振込 01890-0-45673 ムツゴロウ裁判を支援する会
ムツゴロウ裁判新展開へ
5月9日の裁判で被告国側は本訴訟における原告側の原告としての的確性に審議を持ち込もうとしたが、裁判所はそれを認めず原告側の証人尋問を予定通り行うという判断
をした。これは昨年10月の現地検証で原告側の訴えに裁判所が現地を見て理解を示したことに なり、全ての法的手続きを完璧に済ませている被告国側であるがこれにイチャモンをつけているとしか言えない我々の言い分にも三分ほどの理がある事を認めたと言っていいだろう。龍田弁護士曰く「この裁判は国側にしたらのどに刺さった魚の小骨みたいなもの
で、 いつまでも抜けない方がいい。その小骨が抜けないでいるうちに原告の訴えがそのま ま現 実となり証拠になっていく」その通りで@締め切ってから調整池の水質は国側の「3ヶ月で淡水化します」どころか日に日に悪化して農業用水にはとても使えない。A
その腐れ水が放出される潮受堤防の外海にも水質汚染は広がり県外の漁民の抗議行動にまで発展した。B防災どころか締め切った年からずっと干拓地は雨が降るたびに冠水し、昨年
は死 者まで出た。C 軟弱地盤であるガタでの大規模な築堤は無理で金と時間を捨てるだけで案の定予算の増額と工期延長を国は発表し県知事は了承した。これであと直下型の震度5以上の地震があれば潮受堤防が不等沈下するので潮受堤防の危険性も証明でき、世界一長い証拠物件を裁判所に持ち込めるのだけれどなあ。
--ムツゴロウ裁判を2本立てに
この馬鹿げたふるさとの自然破壊をストップさせるのはヤッパ地元の者がやるっきゃないでしょう。だから長崎県に監査請求して住民訴訟に踏み切ります。「長崎県のこの
干拓 事業への支出は不当である」これだけで弁護士は十分戦えると言っております。長崎県民なら誰でも参加できますのでお祭り気分で裁判やろう。 資金などの支援は自然の権利基金が応援してくれますが、できるだけ長崎県民の力で勝利を勝ち取らねば笑われます。
県は、自らを裁判に掛けて判断をあおぐことはできないから、つけを払わされる未来人はまだ子どもだったり産まれていないから、私たちがやってあげるのです。
私たちは『地球国アジア郡日本村大字長崎』の住人 みたいなものです。
だから地球の為に県民みんなでやらなきゃ意味がない。
--そのための準備会議
6月6日(日)午後7時 諫早高城会館
組合や組織でやろうとするから立場から「干拓推進者」が生まれる。干拓推進決起集会に召集される湾岸農民ですら散会すれば「推進」とは言わない。だから個人単位で展開しましょう。ちゃんと名前を出して行動する勇気を持とう。
ついでに、「国営諫早湾干拓事業の見直し」を民主党の選挙公約にしようとする管さんに、「地元の防災と優良農地確保の必要性」を理由に「公約に入れるな」と言っている自民党の地元住民への「バラ色の干拓事業」のすり込みを未だに信じている勉強不足で新聞も読まないのであろう民主党県連代表の高木義明衆院議員の落選運動も展開しましょう。
自分 たちの手で長崎県を良くしていこう。
諫早湾が見直しになれば日本中の足下の海山川を守ってる仲間たちや、立場の弱い者側に立とうとしている人たちに最大のエールを送ることができます。
次回ムツゴロウ裁判の公判期日 7月18日13時半から 証人は鹿児島大学の生物学者の佐藤正典さんです。
文責・原田敬一郎
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諌早湾自然の権利訴訟
カンパ送り先 ムツゴロウ裁判を支援する会 郵便振替 01890-0-45673 |
●自然の権利裁判●
人間が自然を利用するとき「ここまではしかたないけど、これ以上は絶対してはいけない」という限度を設ける必要がります。本来、自然は誰のものでもなく、皆のものです。今の世代だけのものでもありません。だからその管理と保護を国に私たちは委託しているのです。国がその取り扱いを間違えたときには、私たちは異議申し立てができます。それをムツゴロウなど干潟に住む当事者の自然物が訴え人間が代弁します。かつて女性は、成人しても選挙権はなかったけど、その権利を認めることによって私たちの社会は成長した。次は自然の権利を認める番です。人間も自然の一部なんです。
LINK★自然の権利のホームページ
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(有)カラコ産業七福丸 原田 敬一郎 〒854-0301 長崎県南高来郡 TEL 0957-36-0113 E-mail gata414@fsinet.or.jp
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●古代の土と干潟●(古代の土と土水とは〜)
私たちは自然についてほとんど何も知らない。いろんな病原菌がにんげんに襲いかかっている。その解決策は、自然の中にあると思う。干潟でケガをしても化膿しないのはなぜだろう。私は古代の土を仕事としている以上、目の前の国営諫早湾干拓事業を見て見ぬふりができなかった。私はムツゴロウの代弁者兼原告となって工事の中止を申し立てた。21世紀の人類にこの豊かな干潟を手渡したいと願う。